教諭の懲戒処分の基準について
2011年以降に懲戒処分となった事例を企業人の目で民間企業(大企業)と比較をしてみた。
1.大阪府泉南市立小学校教諭(28歳と29歳)同じ学校に勤務する2人の教諭が、学校内で複数回、セックスをした。男性教諭は不倫だった(停職3か月)
2.堺市立中学校教諭(51歳)2008年10月~2010年10月、自らが開設したネット掲示板にわいせつ画像を掲載。わいせつ図画陳列容疑で逮捕(停職6か月)
3.神戸市立高校女性教諭(40代)2010年7月~2011年6月、男子生徒を体育館に呼び出し、キス。携帯メールで「チューしたい」「ギュッとして」などと送信(免職)
4.岡山市立横井小学校男性教諭(27歳)2012年4月、知人を介して知り合った15歳の女子高生に対し、18歳未満と知りつつ、自宅でわいせつ行為をして逮捕(免職)
5.広島市立翠町中学校男性教諭(23歳)2011年12月、出勤途中の路上で、登校中の小学女児3人に対し下半身を露出。公然わいせつで現行犯逮捕(停職6か月)
1~5の事例の処分内容が一般的な民間企業では妥当であろうか?
1.一般社会でも不倫はよくある話だし、刑法に触れないため犯罪ではない。職場でセックスをしたことを問われているのだろう。個人的には、勤務時間中でなければ(放課後や休日)、それほど咎める必要はないと思うし、企業内でもオーラルセックスなどよく聞く話だ。服務規律違反にはなるが、刑法に触れる犯罪ではないので停職3か月は厳すぎる。
2.自らが開設したネット掲示板にわいせつ画像を掲載したことは、犯罪である。例えば、陳列してもID,Passwordでセキュリティが担保されていれば、陳列罪にはならない。人に見せるのが目的なのだろうから病気としか思えない。やはり、教諭の職は無理であろうから分限免職がふさわしい。私立学校なら彼を教諭として再雇用してくれる学校があるとは思えない。
3.高校女性教諭(40代)が自分の教え子にキスしたりすれば、勤務時間中のパワハラとセクハラ行為なので免職は当然だろう。生徒(商品)に手をつけることはご法度だろうから、周りの職員が多少なりとも性的に介抱できなかったのかと悔やまれる。校長あたりが、誰か男友達でも紹介してあげれば、こうはならなかっただろう。管理職の責任もあるような気がする。
4.一般人でも27歳の男性が、15歳の女子高生とわいせつ行為をすれば児童福祉法違犯になる。13歳以上18歳未満の女性との性交は婚姻や婚約を前提とする真剣なものであれば不可罰というが、このケースに当たるのは大学生までだろう。小学校男性教諭は、本来、指導する立場であるから、わいせつ行為による免職は当然のような気がする。
5.下半身を露出して公然わいせつで現行犯逮捕された中学校男性教諭は、病気である。病気で心神喪失なら教諭を続けることは困難なため分限免職だろう。下半身を露出するような教諭に、安心して子供を預ける親がいるとは思えない。停職6か月は、懲戒基準が甘い。
刑法に触れるものは懲戒免職か分限免職の適用が原則だが、倫理に関するものは価値観の問題もあるので、厳しくすべきでない。例えば、欧米で公のキスなどは倫理を問われないし、プライベートな場所のセックスも寛容だ。しかし、教諭同士が静かに過ごせる理科室や保健室のような場所はそれほど多くないような気がする。ところで、自殺を隠蔽した滋賀県大津市立中学校のような校長を、未だに懲戒免職にしないことのほうが不思議でたまらない。
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 民意で選ばれた政治家が多数決で失職(2023.03.25)
- 三崎優太(青汁王子)さんの脱税事件(2023.03.24)
- 緊急対談 川上量生vs立花孝志(2023.03.22)
- ここのところ気分がよい(2023.03.21)
- 実物資産が安心だ(2023.03.19)
コメント