« 東アジア(中国・南北朝鮮)の奇妙な特殊性 | トップページ | アジアから嫌われる韓国 »

2012年9月27日 (木)

時代遅れの法律を葬る時期

NHKは25日、平成23年度末の受信料の世帯支払率を都道府県別に推計した結果を公表した。都道府県別の公表は初めて。最高は秋田の94.6%、最低は沖縄の42.0%で2倍以上の開きがあった。また、東京60.8%、大阪57.2%など都市部で低い傾向も明らかになった。都市部で低い理由についてNHKは「集合住宅など世帯の数や移動が多い地域では把握が難しく、単身世帯も面接が難しい」と説明し、沖縄については、昭和47年の返還後に受信料制度が適用されたため「制度の理解、浸透に時間がかかる」という理由だ。不思議なのは、NHKの番組を見たくない人からも強制的に受信料を徴収することへの疑問に答えていないことだ。デジタル放送受信可能なテレビは容易に電波の遮断ができるため有料放送ならスクランブル機能を入れるべきであろう。簡単に、受信料を払わない人は見ることができなくなる。NHKのコンテンツが民放より圧倒的に優れているなら、有料化しても問題はないはずだ。ネットが社会基盤になった現在、情報をインターネット経由で入手することが多くなって、テレビを見る時間は昔に比べ格段に少なくなった。東京にしろ沖縄にしろ受信料を支払わないことへの非難より時代にそぐわない法律を問題にすべきだ。
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
要するに受信可能な設備を持っているなら受信料を支払えとのことだ。NHK番組を見なくても支払いの義務はあるらしい。しかし、このような法律があるとNHKの非効率な業務を改革することは容易でない。強制的にテレビ料金を徴収するなどという時代遅れの法律を葬る時期ではないだろうか。
Jyusin_5











|

« 東アジア(中国・南北朝鮮)の奇妙な特殊性 | トップページ | アジアから嫌われる韓国 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 時代遅れの法律を葬る時期:

« 東アジア(中国・南北朝鮮)の奇妙な特殊性 | トップページ | アジアから嫌われる韓国 »