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2012年10月24日 (水)

親日反民族行為者財産没収という韓国の法律

罪刑法定主義の内容の一つに、実行時に適法であった行為について、その後に定められた法律に基づいて刑事責任を問うことを禁止することが、日本の憲法には明文化されている。韓国には親日反民族行為者財産の国家帰属に関する「事後法」がある。日本帝国主義の殖民統治に協力し、朝鮮民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とするという法律だ。目的は、当時の政権が大衆受けすることと、自らの大統領選で対立候補を追放するための法律だった。有力候補だった朴槿恵の父親である朴正煕元韓国大統領が日韓併合の時代に満州国の将校を務めていたことに焦点を当てて、朴槿恵を「親日派の娘」として攻撃し大統領選から降ろすことだった。この法律を立案したのが盧武鉉(ノ・ムヒョン)という弁護士出身の大統領だというから呆れてしまう。しかし、大統領を退任した直後、収賄で実兄盧建坪に懲役4年の判決が下り、盧元大統領も逮捕される前に自ら投身自殺を図った。他人ごとだと身から出た錆だと言えるが、友人の愛人とずいぶん昔に関係があったということで、過去のことを遡って恨まれるということはよくある話だ。

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