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2013年5月24日 (金)

今の法律もおかしいと思う。

Photo競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた。大阪地裁の判決は「被告は、資産運用として競馬を行っていた」と指摘し、所得から控除できる必要経費について「当たり馬券の購入額だけ」とする検察側の主張を退け、「外れ馬券分も必要経費に含まれる」との判断を示した。
この判決は、当然だと思う。だいたい、期待値が1以下の配当にも課税する、今の法律もおかしいと思う。そして、競馬は偶発的な所得だという国税庁の主張にも違和感を覚える。馬券購入者が損をすることが決まっている不健全なギャンプルなら廃止すべきだ。国税庁の職員は、被告が競馬で儲けることを「羨望の眼差しで見て」嫉妬心を抱いたのだろう。そういえば、消費者金融の武富士の元会長夫妻が、2000年に相続税と贈与税の法律が改正される前に、オランダの会社の株を長男に贈与した。このとき、長男は武富士と香港の子会社の役員となっていて、香港在住のため非課税のはずだった。しかし、国税庁は、勝手な解釈で贈与税として1330億円を追徴課税した。裁判の結果、国税庁は400億円の利子を付けて、1730億円も長男に返すこととなった。法治国家である以上、勝手な解釈で法律を曲げる訳にはいかない。それをやってしまえば、支那や朝鮮と同じ人治国家になってしまう。国税庁の職員も、嫉妬するなら努力して競馬で儲けたいらいいだろう。そんな才覚もなく、リスクも取りたくないからこのような事件が起きるのだろう。

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