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2014年3月23日 (日)

懲罰的な罰金をみずほに科すべき?

Iccard_m02 分配型投信の説明が不適切という理由で東京地裁は、みずほ側に賠償命令を出した。訴えていた原告らは、2010~11年に計3千万円を投じたというから円高局面で運用益が少なかったようだ。結局、約137万円のマイナスで泣く泣く投資信託を解約したという。ただ、3000万円でマイナス137万円というから僅か4.5%だ。この程度で、裁判沙汰にするというから、原告はずぶの素人で分配型投資信託の仕組みを理解していなかったようだ。愚生など、嫌というほど損をしたので手数料と管理費が割高な投資信託など購入する気にもならない。だいたい、この低金利時代に損益に関係なく運用経費を徴収する投資信託など、「泥棒商品」と呼びたい。そもそも、分配型投資信託の分配金は運用益から分配だけでなく、元本の一部を取り崩して出す。それゆえ、分配金が多いといっても必ずしも運用益が高いわけではない。勧誘時のパンフレットには、分配金は原則として運用益を原資とするような記載がある一方、取り崩しの可能性についての具体的な説明はなかったというから詐欺に等しい。5割程度の原告側過失の認定で賠償金の支払いというから、喧嘩両成敗のようだ。みずほ銀行が、判決を踏まえ控訴したため弁護士費用を考えれば、訴えた原告側の損失は、137万円では済まない。このような裁判所の判決では、訴えた原告も実質損になってしまう。原告は、分配型投資信託の仕組みを理解していないと同様に、弁護士費用にも疎かったようだ。裁判所は、懲罰的な罰金をみずほに科すべきではないか?

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