身体の中は愚生の車と全く同じ

医師法19条1項は「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な理由がなければこれを拒んではならない」と規定している。一般的な病院において、どのような場合に受診を拒否できるのだろうか?
1、治療費未払い患者
①支払い能力があるのに支払わない場合、受診を断る。
②支払い能力がなくて支払えない場合でも、医療が契約である以上、診療を拒否してもかまわないが、患者の事情をよく聞き、未払治療費の支払い方法などについて相談に乗り、柔軟に対処する。
③支払いをしない理由をよく確かめ、必要に応じて、生活保護などについてもアドバイスをする
④但しいずれの場合も、重篤な場合や応急の手当てが必要な場合は、診療は拒否できない。
2、医師・看護師らに対する暴力、暴言
①業務に支障を生じるような暴力・暴言の場合には、受診を拒否し、あるいは退院を勧告する。
②程度が著しくて、業務妨害や暴力、脅迫行為にあたるときは、院長から退院を命じる。警察に通報することも考慮する。
③医師に対し診療に関して不当なクレームをつけるような場合は、医師との信頼関係が維持できず、良好な医療ができないことを説明し、他を受診してもらうことを勧める。
④看護師等に対するセクハラ行為、暴力行為は、病棟師長、主任、事務長などに相談して、まず注意をしてもらう。それでもやまない場合は、受診を拒否、退院を勧告することもできる。
受診拒否マニアルによると、よほどの理由がなければ【お金を払えない場合や暴力、暴言を行う患者】以外は、診察拒否をできない。だから、都会の公的病院は初診料を高くとるが、診察拒否はしない。更に、愚生の掛かりつけのM市民病院など、初診料を高くとることはない。おまけに、余計な診察はしないため料金も最安値だ。我儘で言わせてもらえば、同じ診察料金を支払うなら自分の好きな病院で見てもらいたい。今の通院は、心臓関連なこともあって、そろそろ「あと何年生きられる」という境地になってきた。
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コメント
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投稿: 時計コピー | 2024年10月18日 (金) 07時03分