身体の中は愚生の車と全く同じ
還暦を過ぎてから、急に病院通いが多くなった。若い頃は、年寄りの仕事は通院だなどと悪態をついていた。ところが、自分の予定表を眺めると、愚生の病気で行く日と、愚妻の送迎を含めると、月の三分の一が通院だ。すっかり、年寄りになり切ってしまったようだ。御世辞で外見は歳より若いとよく言われるが、身体の中は歳以上にボロボロのようだ。まるで、見栄で持っている愚生の車と全く同じだ。愚生の大学時代のサークルの会員の中で、元気印と言われたW君が最初に物故会員となった。W君は、学生時代から無病息災だったため、五十半ばで往生するとは思わなかった。奥さんの話しでは、若い頃に牛にけられた跡が、悪化してくも膜下出血を起こしたということだった。頭が痛くて気分が悪いと戻ってきて、夕方には死んでいたという。直ぐに、病院に行けば助かったのではと惜しまれる。これまでの無病息災が、判断を誤らせたようだ。そういうこともあって、愚生はどんな病気だろうが、M市民病院に行くことにしている。市民病院は、F社の電子カルテシステムが導入されていので、過去、各科で診察した病歴や処方が一目でわかる。勿論、市民病院に来院する前に、最寄りの町医者に行くことが推奨されている。しかし、専門外と思われる看板を掲げている仙人のような町医者を見ると、診察を任せる気にはならない。お袋の住む田舎だと紹介状無しの患者は、市民病院は受診拒否をするという。一方、愚生の住む東京で、そのようなことをすれば、患者が医師法違反だと大騒ぎするため受信拒否はない。病院はどのような場合に診療を拒否できるのか?
医師法19条1項は「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な理由がなければこれを拒んではならない」と規定している。一般的な病院において、どのような場合に受診を拒否できるのだろうか?
1、治療費未払い患者
①支払い能力があるのに支払わない場合、受診を断る。
②支払い能力がなくて支払えない場合でも、医療が契約である以上、診療を拒否してもかまわないが、患者の事情をよく聞き、未払治療費の支払い方法などについて相談に乗り、柔軟に対処する。
③支払いをしない理由をよく確かめ、必要に応じて、生活保護などについてもアドバイスをする
④但しいずれの場合も、重篤な場合や応急の手当てが必要な場合は、診療は拒否できない。
2、医師・看護師らに対する暴力、暴言
①業務に支障を生じるような暴力・暴言の場合には、受診を拒否し、あるいは退院を勧告する。
②程度が著しくて、業務妨害や暴力、脅迫行為にあたるときは、院長から退院を命じる。警察に通報することも考慮する。
③医師に対し診療に関して不当なクレームをつけるような場合は、医師との信頼関係が維持できず、良好な医療ができないことを説明し、他を受診してもらうことを勧める。
④看護師等に対するセクハラ行為、暴力行為は、病棟師長、主任、事務長などに相談して、まず注意をしてもらう。それでもやまない場合は、受診を拒否、退院を勧告することもできる。
受診拒否マニアルによると、よほどの理由がなければ【お金を払えない場合や暴力、暴言を行う患者】以外は、診察拒否をできない。だから、都会の公的病院は初診料を高くとるが、診察拒否はしない。更に、愚生の掛かりつけのM市民病院など、初診料を高くとることはない。おまけに、余計な診察はしないため料金も最安値だ。我儘で言わせてもらえば、同じ診察料金を支払うなら自分の好きな病院で見てもらいたい。今の通院は、心臓関連なこともあって、そろそろ「あと何年生きられる」という境地になってきた。
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