愚民を煽った付けがブーメランで戻ってきた
憲法裁判所は、1965年に締結された日韓請求権協定は違憲だとする遺族の訴えを却下した。日韓請求権協定では、韓国国民の対日本請求権問題は協定で完全かつ最終的に解決されたことを確認すると規定している。これに対し強制徴用被害者の遺族側は、協定の
内容は国民の財産権などを侵害し違憲だとして訴えを起こした。協定を巡っては、韓国最高裁が、三菱重工業と新日鉄住金に対する韓国人元徴用工の訴訟で、個人の請求権は消滅していないと判断したことから、韓国各地の地裁、高裁で、日本企業に対して損害賠償の支払いを命じる判決が相次いでいた。今回、韓国政府が強制徴用被害者支援法の規定に基づき、1945年解放当時の1円を2005年基準で2000ウォンに換算し、1165万ウォンの支援金を支給することを決めた。すると、訴えを起こした原告は「未収金の現在価値を反映せず不当だ」として委員会に再審議を要求して棄却されると、1965年に日韓請求権協定を締結したが憲法に違反すると訴えた。日韓請求権協定では、「協定2条1項と3項によると、協定日以前に発生した事由に起因するいかなる請求権も主張できないことになっていて、財産権の本質的な内容を侵害する」と主張した。この判決に先立ち、韓国の尹炳世外交部長官(外務大臣)は、憲法裁判所の判断に関連し、「どんな問題であっても国際社会が関心を持って見守っている点に留意しなければならない」と、日韓請求権協定ついて、違憲との判断が出た場合、日韓関係の根幹を揺るがす恐れがあるという懸念を示していた。結局、この原告の本意は、韓国政府が「支援法」をもとに払おうとしているにもかかわらず、その金額は少ない。116万円では不満で、5,825円の14万倍、約8億円をよこせと請求した。韓国の諺に「泣く子は餅を一つ余計にもらえる」と泣き叫んでいたが、支援法に基づく委員会から却下され、憲法裁判所からも却下されたわけだ。大東亜戦争では、日本人だけでも600万人死んでいる。感謝しておとなしく受け取ればいいものを、徴用工の父親のことで、8億円もの請求は無理だろう。いい加減にしろと言いたい。産経の加藤元ソウル局長に対する判決も含め、韓国司法の軌道修正がはじまったようだ。この流れでいけば、一連の徴用工裁判も上級審ではすべて却下されるだろう。もともと、朴槿恵の反日先導で、愚民を煽った付けがブーメランで戻ってきた。過去に締結した条約や協定の無効を求める訴訟の受理自体が、近代国家でない証だ。国際条約を一方的に覆すような、前近代的な人治国家とは、外交など成り立たつはずはない。韓国との付き合いは、必要最小限にし、毅然とした態度で臨むことが正しい対処法だ。
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