賭博は、金額の大小とは関係はない。

刑法2編第23章には「賭博及び富くじに関する罪」が定められている。
(賭博)
第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開帳等図利)
第186条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
自チームであっても、試合結果に対して金品のやりとりがあったことは、賭博行為になる。もし、巨人の行為が問題でなければ、高校野球児や少年野球児であっても、問題はないはずだ。そして、かけ麻雀も合法化される。NPBの調査委員会は、現金のやりとりを「少額」と判断し、賭博行為と見なさなかった。もはや、NPB自体もお金や博打で、通常感覚を持たないようだ。文科省は、早期に腐れ切ったプロ野球機構を指導し、巨人及び賭博行為にかかわった選手全員に、厳しい処罰を科すべきだ。
| 固定リンク
「スポーツ」カテゴリの記事
- 日本代表がスペイン代表に2-1で逆転勝利(2022.12.02)
- 大谷ロスという言葉(2022.10.08)
- MLBが百家争鳴なのは結構なこと(2022.09.03)
- エンゼルスの売却は確実(2022.08.24)
- 観戦をしていた人達は溜飲が下がった(2022.08.18)
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ブログを再開しました。(2023.11.18)
- 浄粒善行はtwitterに移行しました。@jyohryu(2023.04.27)
- 今日でブログを終了します。(2023.04.14)
- N党の混乱に思う(2023.04.13)
- 不倫の無能男な現職知事(2023.04.10)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント