独り身の綺麗なホステスなら別の判決?
愚生とは、全く縁がないが新聞に面白い記事があった。東京都内のホストクラブに在籍した男性が最低賃金以下で働かされたと訴えた裁判だ。訴えによると、男性は2004~14年に、新宿・歌舞伎町のホストクラブで勤務した。ホストの基本給は1日3千円だったが、客の指名がないと罰金と称して給与を減らされ、月に28日出勤でも月給が9900円の時もあったという。このホストの言い分は、東京都の最低賃金額は時給900円程度だから、拘束時間×900円×28日=受け取る最低賃金だという主張だ。要するに、ホストは店に雇われた「労働者」なのか、「自営業者」なのかという問題だ。「自営業者」だったのなら、愚生(自由業)同様、必死に働いてもマイナス賃金しか得られないこともある。東京地裁の下した判決は、このホストに冷たかった。ホストは独立して自分の才覚で接客し収入を上げており、店を利用した自営業者だとして、店との労働者としての雇用契約を認めず、賃金支払いを求めた男性の請求を退けた。愚生も裁判官の判決に賛同したい。そもそも、28日出勤し、1週間の所定労働時間が30時間以上なのだから、通常の労働者ならホストクラブは、毎月の給料から厚生年金や失業保険、健康保険料、所得税、住民税等を処理しなければならない。この店は、ホストの収入と勤務時間の長さに関連は少なく、衣装も自腹で準備する。本来なら、受け取った金額から必要経費を差し引いて、自営業者のように自身で確定申告する必要がある。たぶん、訴えたホストは税金など未納で、国民健康保険も無収入と言うことで、ほとんど納めていないだろう。自分に都合の悪い時だけ、労働者といって被害者面をする男に、裁判官は冷たかったようだ。子持ちの独り身の綺麗なホステスなら、別の判決が出ていたかもしれない。ところで、学生時代に愚生が属していたクラブに、同じ専攻学科の一年下の後輩がいた。彼の消息を聞くと、大学に8年いた後、さる業界に入ったという話だった。40年前は、通りに売春婦のおばさん(当時の愚生から見て)は、たくさん立っていたが、そんなハイカラな店などあったとは思えないが・・・。
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