停職6月といえば退職勧告だ。
弘前大学は、人文社会科学部の50歳代の男性准教授をセクハラ行為などがあったとして、停職6月の懲戒処分にした。愚生は、大学の准教授のセクハラとはどんなものだろうかと興味をもった。女子大生と言えば、少なくとも18歳以上だ。色恋沙汰になったとしても、過去にもよくある話だ。発表によると、准教授は海外出張の際、同行した女子学生1人と同室で宿泊した。ただ、断った女性もいたというから強制ではないようだ。また、「特定の学生を特別扱いしている」と女子学生1人が大学側に相談し、学部長が准教授を注意した後、女子学生が出席するゼミを時間割通り開講しなかった。被害を受けた女子学生はそれぞれ別人というから、氷山の一角だ。この問題は、准教授と同室に宿泊した女子学生が、別の教員に伝えて発覚したという。准教授の弁は「宿泊費が安く済むし、安全ではない場所だったので一人にするのは心配だった」というが、説得力に欠ける。愚生に言わせれば、准教授が独身であれば、公務で出張中であっても女子学生と同室に泊まることは問題はない。ただし、女子学生が准教授と同室に泊まりたい場合だけだ。好きな男性なら一緒に居たいだろうし、恋愛感情になればなおさらだ。この准教授は、それぞれの女性から大学に被害申請書が提出されたというから、もてない男だったようだ。いい男で好きなら女学生が、准教授を大学に訴えるとは思えない。レイプをされたわけではない。問題は、訴え出た女子学生のゼミを時間割通り開講しなかったことは、職務怠慢であり報復処置だ。弘前大学の女子学生が、美人ぞろいなら納得もいくが、歌手の「イルカ」のような女性なら引いてしまう。いずれにせよ、停職6月といえば、事実上の退職勧告だ。高い代償となった。
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