医師 の応招義務
ことの始まりは、愚生が妻へ函館の修道院で作られた無添加のビスケットを差し入れたことからだ。日頃、妻から病院の食事は不味いと聞いていた。妻も私も名ばかりのカトリック信者だが、宗教的な信仰心からも妻の病気に役立つと考えた。ところが、病院では指定された某企業の特定の銘柄ビスケットしか患者に差し入れてはいけないという。私が不思議に思ったのは、特定企業の銘柄指定であれば、その企業への利益誘導を図ったと誤解をうける。何故かと言う問いに、看護師からは、患者への人権侵害という観点が抜け落ち、論理性のある回答が返ってこない。そして、愚生は、穏便にすませようと口頭で病院に聞いたが、病院は居直って書面で提出しろと言う。書面化すれば、独り歩きして何に使われるかわからず、証拠として追及される恐れもある。自分のカードを見せながらポーカーをするようなものだ。そこで、看護師主任には東京都医療福祉安全局経由の問い合わせになるかもしれない旨を伝えた。看護師は、将来起こりうることを、よく理解もせずにそれでいいと言った。面倒くさかったが、事実を挙げて3時間もかけて書面化し、M市役所経由で第三者機関の東京都医療福祉安全局に送付した。病院の医師は、信頼関係が持てないと不機嫌に言う。愚生は、初めから医者など信頼していないため、信頼など一方的にはできない。それより、本来の治療に専念して早期に結果を出してほしいと頼んだ。医師は、婉曲に退院して欲しいような意味の言葉を並べた。愚生は、治療をしないというなら医師法違反だと捻じ込んだ。医師法19条1項は「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な理由がなければこれを拒んではならない」と規定している。現に入院中の患者について、どのような場合に退院を求めることができるのかと言えば、「治療費未払い患者」「業務に支障を生じるような暴力・暴言」「医師に対し診療に関して不当なクレームをつける」「看護師等に対するセクハラ行為、暴力行為」とある。ただし、愚生は配偶者であり、入院患者ではないためどれにも該当しない。病院が言ったとおりに、書面化して「患者の声マニュアル」に従い東京都医療福祉安全局に事実を報告しただけだ。ことの発端は、ビスケットの差し入れだが、病院側が書面化しろと言えば、こちらが怯むと高を括ったことだ。ここで女医さんの悲しそうな顔をみると、色っぽくも感じた。愚生は、流石に気の毒になって、○○先生悲しそうな顔をしないでくださいと慰めた。
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 浄粒善行はtwitterに移行しました。@jyohryu(2023.04.27)
- 今日でブログを終了します。(2023.04.14)
- N党の混乱に思う(2023.04.13)
- 不倫の無能男な現職知事(2023.04.10)
- 身の丈にあわないことはしない方が良い(2023.04.09)
コメント