生前退位を可能にする法律改正は早期に
今朝、天皇陛下が「生前退位」の意向を示されているニュースが躍った。数年内に退位されたい意向とおっしゃっても、既に82歳になられる。この歳でのご公務は、大変だろう。新聞によれば、内閣総理大臣の任命、閣僚の認証といった国事行為をはじめ、毎年各地で開かれる国民体育大会などへの出席、外国の賓客接遇など多岐にわたるそうだ。そのほか、東日本大震災をはじめ、頻発する自然災害の被災地の訪問や、新嘗祭をはじめとする宮中祭祀もある。ところが、宮内庁の山本信一郎次長は、陛下が生前退位の意向を伝えられたことに、「そのような事実は一切ない」としたうえで「陛下は制度的なことについては憲法上の立場から話すことを控えられてきた。」天皇陛下が憲法に言及してはならないのは理解できるが、陛下の「生前退位」などご自身が言う以外には不敬に当たる。昔は、後白河上皇などという人物もいた。歴代の天皇は生前に譲位を行った例も多い。上皇となり院政をしいたケースや出家して法皇となったケースもある。法皇が院政をしいたこともあった。天皇が存命中の退位ができなくなったのは、明治22(1889)年に制定された旧皇室典範からだ。愚生のような者が言及すると不敬罪にあたるかもしれないが、当時の明治政府は天皇の頻繁な交代を避け、維新政権の安定化を図ったのだろう。いずれにせよ、当時はそれほど長生きすることはないと考えたことも一因だろう。ただ、今上天皇は、昭和天皇のご公務の代理を含め長きにわたって務められている。政治家は、天皇制度に言及することなど、「百害あって一利なし」と思っているから、議論は一向に進まない。少なくとも、天皇陛下自身のご意向で、退位する自由を可能にする法律改正は早期に行われるべきだ。ただ、事前にわかることなので、混乱がないように年度初めの1月1日辺りに即位して頂きたい。そして、元号は1年前には通達して頂きたいものだ。
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