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2016年9月 2日 (金)

住民サービスの低下と負のスパイラル

Tochigimap 平成の大合併で、富山市など富山県の三分の一を占めるほどになった。多くの町村の組長や町村議は、失職の憂き目にあいながら住民視線で合併をした。頭の下がる思いだ。一方、町長や町議が自らの地位にしがみつき合併に反対した町村もある。そのような地域の町は、1~2万人程度の規模だ。そして、毎年、確実に町民の減少が続く。将来の展望など、開けるはずもない。住民に選ばれた代表者が決めたことだろうから、住民責任ともいえる。いずれは、立ち行かなくなり消滅の憂き目を見る。当然ながら、予算の関係で町役場に採用されている職員は、職務能力が低いうえに、広範囲な仕事に取り組む羽目になる。誰が悪いとは、言えない。しいて言えば住民の民度が低いことだ。そういう地域では、自治会に入らないとゴミ収集場所を提供しないなど、馬鹿げた意見が通ってしまう。一方、町役場の職員もゴミの回収は、法令で市町村に義務づけられていることなど知らないから、役場まで持って来いという。ゴミステーションの土地またはゴミ置き場が、町内会が所有するものであれば、基本的には町内会会員だけが使用する権利を持つ。ただし、その住宅付近内で、そのゴミステーション以外に、ゴミを捨てるスペースがなければ、誰の所有であろうがそこにゴミを捨てて良い。問題は、町役場の職員がそのことを知らないことだ。こういう場合、町役場は、閑地に新たなゴミステーションを設けるか、自治会を説得するしかない。この問題は、多くの地域で係争されたようだ。そして、最高裁でも判決が確定している。【滋賀県甲賀市にある「希望が丘自治会」の判例だが、自治会の脱退者や会費未納者には、ゴミステーションを使わせないという決議をした。そのため会員が脱退しようと思っても、事実上脱退することができなくなった。そこで会員が、「希望が丘自治会」を提訴した。1審に続き、大阪高裁では「今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを、三役会議で決定していることからすると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。その強制は社会的に許容される限度を超える」とし、自治会側の違法行為であるとした。その後、自治会側が控訴したが、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、自治会側の上告を棄却し自治会側の違法行為が確定した。その他にも、新潟県の関川村でも同様の訴訟があり、そこでも、自治会側が敗訴し、損害賠償命令が出た(20万円×原告11人=220万円)。】平成20年に、最高裁判断が出ているからずいぶん前から争われたのだろう。都内では、このような話は聞いたことはない。地方の住民意識が低いのだろう。愚生には、住民の民度が低い⇒合併反対⇒予算規模から職員の質の低下⇒人数不足から職務の広範囲化⇒住民サービスの低下と負のスパイラルになっているように思う。困ったものだが、こういう町村は消滅して初めて浄化されるしかないのだろうか。

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