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2016年10月23日 (日)

三浦九段冤罪の問題棋士への懲罰の量刑

Url  三浦弘行九段は、対局中の将棋ソフト使用疑惑について、2回目の反論文書を出した。「一部マスコミにて事実と異なる内容が報道されているため、重要な点についてのみ誤りを指摘しておきたいと思います。」 間違いは、以下の通り。
・渡辺竜王の同席→三浦九段は反対だった。
・スマートフォンの遠隔操作アプリ→インストールしていない。
・スマートフォンの提出拒否→連盟はスマートフォン、PCの提出を望んでいなかった。
・スマートフォンとPC4台→信頼のおける調査会社等に調査依頼、連盟が協議に応じてくれるのであれば、連盟と共に選定したい。
・家族も調査が必要なら対象に加えて欲しい
 そして、「本来これらの作業は、疑いをかけた連盟が実施すべきだと思います。なぜ、私が自ら このようなことを行わざるを得ないのかと思うと悲しくなります。私は単に今までどおり将棋を指したいだけなのです。」と締めくくった。
 こうまで三浦九段が言っているいじょう、不正はないだろう。では、いったいなぜ冤罪になってしまったのだろうか。それは、渡辺竜王が三浦九段に三連敗後に、連盟に不正疑惑告発し、週刊文春にリークしたことが原因だ。そして、渡辺竜王から恫喝された将棋連盟が、魔女狩りと悪魔の証明を三浦九段に突きつけたことだ。
 渡辺竜王の発言とされるものは、将棋連盟定款第9条の除名に該当するだろうか。
 第9条の除名処分とは、以下の場合だ。
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本連盟の名誉を毀損し、又は本連盟の目的に反する行為をしたとき
(2)本連盟に対して不正の行為をしたとき
(3)会員の資格を利用して不正の行為をしたとき
(4)禁固以上の刑に処せられたとき
(5)その他除名すべき正当な事由があるとき
 懲罰規定は、どこの会社や組織でも曖昧だ。そのため、規定の解釈でどうとでもとれる。愚生の勤務したF社でも、不景気でリストラしたいときは、厳しく適用され、求人難の時は甘かった。そして、必要な人材は甘く、余剰人事には厳しかった。ただし、刑事罰を受けた者やセクハラ、飲酒運転で捕まったものは、例外なく解雇された。
 今回、愚生が考える懲罰の量刑だ。これより甘ければ、世間の批判が絶えないだろう。
・橋本八段は確証もなく公共の場で三浦九段を誹謗中傷したため除名は確実だ。
 第1項に該当:将棋指し、棋士の品位のなさを万人に知らしめた。
・渡辺竜王は、第1から第3項に該当、守秘義務も含めれば除名は逃られない。対局料が絡むため、刑事罰まで食らう可能性がある。
・久保九段、根拠なく三浦九段を訴えたため微妙:3か月程度の出場禁止か?
・郷田王将、同上
・千田五段、指し手の一致率など、合理的な解析もなく公の場で誹謗中傷したため、1年程度の出場停止か。

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