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2016年11月 6日 (日)

NHKの受信契約義務について

201509012019  放送法が定めるNHKの受信契約義務について、最高裁が来年中にも初判断を示す。NHKの受信料は、全国で二割程度、沖縄では五割もが未契約だ。NHKが受信料支払いを求める訴訟を各地で起こしているが、放送法641項には、「受信機を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。そもそも、この法律が合憲なのだろうか。受信料支払いを拒否している被告側は「放送法は訓示規定(裁判所や行政庁に対する指示としての性格をもつにすぎず、それに違反しても行為の効力には影響がない)なので違反しても支払い義務はなく、契約締結を強制する放送法は違憲」と主張している。要するに、罰則規定がない訓示なら契約を強制することは出来ないとの論理だ。愚生が思うに、そもそもNHKを見ない人からも受信料を強制的に徴収するなら、すべてのNHKの経費は税金で賄うべきだ。国営放送として公務員扱いで、NHKを管理運用すればよい。沖縄では、半数の人がNHKの受信料を支払っていない。NHKを国で管理運用するなら、日本の文化としての大相撲などはともかく、公益法人以外で組織される歌番組や映画、ドラマ、野球、ゴルフ中継などは止めて頂きたい。なにも公共放送のNHKで放送しなくとも、民放の多くのチャネルで肩代わりできる。ニュースや災害、民間企業で取り組みにくい教育番組に限って放送すべきだ。愚生は、インターネットが普及した昨今、テレビという一方通行の媒体の中でNHKのチャンネル数が多すぎると思う。強制的に集金し、年間6000億円以上のお金を使い切っているNKHの実態は、農家の上部団体の全農と二重写しになる。総務大臣は、問題の本質を考えずに、馬鹿な発言を繰り返す。本来なら、NHKを有料化して、スクランブル放送にすれば良い。そして、徴収した料金で運営すべきだ。どうしても、必要な内容であれば、その時間帯はスクランブルを外し、政府からの補助金としての別予算で放送すべきだ。いずれにせよ、社会基盤の変化に従来の法律は適応できなくなってきた。テレビの視聴時間も短くなってくれば、放送法で言うテレビ放送の受信装置などは誰も置かなくなる。

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