特別背任罪が適用される可能性
日々、日産自動車会長のカルロス・ゴーン容疑者の報酬過少記載事件のニュースが流れる。聞くにつれて、「相当悪質だなぁー」と思い始めた。新聞によると、ゴーン会長の自宅用物件の購入などに充てるため、日産自動車の子会社は、タックスヘイブン(租税回避地)の会社に投資資金を移していた。日産は2010年ごろ、資本金約60億円を全額出資してオランダに子会社「ジーア」を設立。社内会議では、ベンチャービジネスへの投資が目的と説明された。その後、ジーアは、租税回避地として知られる英領バージン諸島に設立した孫会社に資金の一部を移動。孫会社は2011年、ブラジル・リオデジャネイロのリゾート地、コパカバーナにある高級マンションを5億円超で購入した。マンションはゴーン会長の自宅として無償提供されていた。一方、ジーアがバージン諸島につくった別の孫会社は、ジーアからの資金でレバノンの会社を買収。このレバノンの会社がベイルートにある高級住宅を約10億円で購入し、この物件もゴーン会長の自宅として無償で提供されていた。リオとベイルートの2つの物件の購入や改装などにかかった費用は総額で20億円。2物件はゴーン会長自らが選定し、グレッグ・ケリー容疑者が指揮した。本来、投資資金として役員会で承認を得たものが、リオとベイルートの物件の私的な不動産の購入に充てられていた。公私混同も甚だしい。オーナー会社であれば、会社のお金はすべて自分のものだ。しかし、雇われ社長だから私的に使っても、自分の金が減るわけではない。株主が損をするだけで、自分の腹は痛まない。ずいぶんいんと、倫理観のない無責任な経営者だったわけだ。舛添元都知事と共通する部分はあるが、スケールが違うと、変に感心させられる。今回の事件は、ゴーン容疑者が自己の利益を図る目的で任務に背く行為をしたことになる。当然、会社に損害を与えたのだから、特別背任罪が適用される可能性がある。この他にも、詐欺まがいの商法はいろんな場面でまかり通る。賃貸アパートや太陽光パネルもそうだ。面白い逸話がある。「ある所に、広大な土地を持っている老人がいた。そこに太陽光パネルのセールスマンがやってきた。売電で絶対に儲かるとしつこく売り込んでくる。老人は言った。『土地を無償で貸してやるから、あんたがやれよ。絶対に儲かるんだろ?』そういうと、二度とセールスマンは来なくなった。」他人事なら笑える話だが、そうとも言っていられない。なぜなら、数多くの太陽光発電システムが、いたるところ散見できるからだ。
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