« 韓国人は「手首を切るブス」の例え | トップページ | 王位戦2局目は、木村王位vs藤井棋聖! »

2020年7月 1日 (水)

政府の遡及法部分は無効と判断

Drmnjowvaaavcrq
大阪府泉佐野市は、ふるさと納税の新制度から同市を除外した政府決定は違法だとして上告した。その訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、昨日、除外に違法性はないとした大阪高裁判決を破棄し、政府の除外決定を取り消した。要するに、新制度の参加要件として政府が設けたルールのうち、過去の募集態様を考慮するとした遡及法部分は、違法で無効と判断した。5裁判官全員一致の結論だというから、明らかな遡及法だった。法令は施行と同時にその効力を発揮する。しかし、原則として将来に向かって適用され法令施行後の出来事に限り効力が及ぶ。つまり、実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰することはあってはならないということだ。これは、事後法の禁止、遡及処罰の禁止だ。日本においても、刑罰法規不遡及の原則が採用されており、日本国憲法第39条前段に「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。」と規定されている。これを安倍政権は破って、泉佐野市に適応させたからだ。確かに、ふるさと納税は豪華な返礼品で寄付を集める自治体間の競争が過熱した。そのため、返礼品の基準を「寄付額の30%以下の地場産品」とする新制度が昨年6月に始まった。政府は、新制度移行の約半年前から基準に従っていたことを参加要件とした。そして、この約半年の間に多額の寄付を集めた泉佐野市など4市町の参加を認めなかった。これに対し最高裁は、過去の募集態様を理由に新制度から除外するルールの策定まで政府に委任されていない。ルールのうち、改正法施行前の募集態様を理由に除外できるとした部分は違法で無効と判決を下した。これは当然だろう。悲しいことに、安倍晋三首相は成城大学法学部を裏口卒業した。教鞭をとった教授は、安倍君は一度も授業に出席しなかったから、不可と評定した。そのため、彼が卒業したので驚いていると批判している。愚生もオプジーボの薬価引き下げなども含め、安倍政権の強引な脱法行為に辟易している。法治国家の反対が、人治国家という答弁もできない安倍首相には、そもそも法律順守とは、どういうことか判っていないようだ。今回、日本の司法が、三権分立の独立性を見せたことに安心した。近代国家でない大韓民国では、憲法第13条1項においては罪刑法定主義が採用され、第13条2項において遡及立法による財産の剥奪も禁じられている。しかし、国民情緒法と俗称される法律が国策で強行され、適用された。これは、「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」だ。また、「5・18民主化運動等に関する特別法 -大統領に限って時効は成立しない」との特別法を制定し、光州事件に関連する前職大統領2人全斗煥、盧泰愚に対し遡及して罪を課した。こういう国と、二国間条約を結んでも守られないことは、安倍首相はよく知っているだろう。そして、安倍首相自身も脱法行為を犯し、黒川氏を検事総長にしようと画策した。自らの罪を、自分に都合よく不起訴処分としたいからだろうか。中学時代に「少年老い易く学成り難し、一寸の光陰軽んずべからず、未だ覚めず池塘春草の夢、階前の梧葉、已に秋声」という漢詩が好きで諳んじていた。そして、若いうちにもっと勉強しなければと自分を戒めた。しかし、漢詩のように、愚生も棺桶に足を突っ込んで「已に秋声」となった。同様に、安倍晋三首相も、真面目な大学生活を送っていれば、恥をかかずに済んだものをと同情する。

|

« 韓国人は「手首を切るブス」の例え | トップページ | 王位戦2局目は、木村王位vs藤井棋聖! »

ニュース」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« 韓国人は「手首を切るブス」の例え | トップページ | 王位戦2局目は、木村王位vs藤井棋聖! »