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2021年2月 7日 (日)

「特例退職被保険者制度」

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サラリーマンが会社を定年退職した場合に、健康保険については選択肢があるそうだ。「国民健康保険」か「任意継続被保険者」で、会社の健康保険に引き続き入ることだ。「任意継続被保険者」は、2年間という期限付きだが、退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができる。愚生も早期退職者だったので、これを選択した。ほとんどの人は、初年度は退職前の収入で国民健康保険の保険料が決まるから大幅なアップになる。そのため、こちらを選択する場合が多いようだ。しかし、家族構成や離職した理由などによっては、国民健康保険の方が保険料は安くなる場合もあるという。しかし、もう1つ「特例退職被保険者制度(特退)」という、あまり紹介されていない制度がある。この制度が紹介されることが少ないのは、実施している保険組合が、非常に少ないためだ。2014年に、厚労省が調べたところ、「特例退職者被保険制度」があるのは61組合しかない。健康保険組合は約1,400あるが、そのうちの61にしかない極めて稀な制度だ。特例退職者被保険制度を簡単に説明すると、「定年などで退職して厚生年金(老齢年金)などを受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、国民健康保険の保険料と同程度の負担で、在職中の被保険者と同程度の保険給付(傷病手当金・出産手当金を除く)、ならびに健康診査等の保健事業を受けることができる制度」だ。この制度のメリットは、現役社員と同程度の医療給付や人間ドック等の保健福祉事業が受けられる。そして、一般被保険者と同じように、扶養家族も対象になるため、扶養家族分も含まれるので安上がりだ。例えば、大きな手術を受けた場合の医療費は、一般的な収入であれば、医療費の自己負担額は約8万円が上限だ。しかし、健康保険組合の場合、「付加給付」という制度で、ある一定の金額以上の医療費は、健康保険組合が負担してくれる。自己負担額は2万円から3万円に設定されていることが多いから、それ以上は医療費が不要だ。そのため、いくら高額な医療費がかかっても、自己負担額は2万円から3万円ですむ。また、人間ドックが無料であったり、保養施設などを優待価格で使用できる。つまり、健康保険組合ならではのメリットが、退職後もそのまま利用できる。保険料は金額で見ると、扶養家族の分も含まれるので、扶養家族がいれば確実に安い。「任意継続被保険者」も同じだが、任意継続の場合、利用できる期間は最大でも退職後2年間に限定されている。しかし、「特例退職被保険者制度」は、後期高齢者医療制度が始まるまでだ、つまり「74歳」まで利用できる。定年退職後、十数年に渡って、現役社員と同様に健康保険組合の恩恵を享受することができる。ただ、健康保険組合自体が解散で数を減らしている状態なので、「特定健康保険組合」が新たに増えることはない。こう考えると、愚生は「特定健康保険組合」に加入しているから、企業年金基金を含め老後はF社におんぶに抱っこの状態だ。軽々にF社批判をしてはいけない。数年前に、愚生が電機では信頼する日立製作所の株を買ったが、F社の株を選択すれば遥かに利益が多かったはずだ。やはり、御礼奉公で世話になった会社の株を買うべきだったと悔やまれる。

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