土地や株より金地金で残し相続控除枠
昨日から、野村ホールディングスの顧客取引での損失が報道されている。野村HDによると、米国の顧客取引での損害は26日時点の市場価格ベースで約20億ドル(約2200億円)だという。発表を受けて野村HD株は29日、一時前週末比16%安となる場面もあった。どうも、貸し付けをしていた投資会社が苦境で、米メディア株を投げ売りしたのが原因らしい。その証拠に、26日には米ゴールドマン・サックスなどが中国のIT株や米メディア企業の株式を相対で「ブロック取引」を行っていた。こうした混乱で野村HDでも損失が発生する可能性が浮上した。ゴールドマン・サックスから娯楽関連の銘柄に大規模な投げ売りが出た。米ブルームバーグによると、バイアコムCBSなど米メディア銘柄のほか、百度(バイドゥ)や騰訊音楽娯楽集団(テンセント・ミュージック・エンターテインメント・グループ)といった中国企業の銘柄もあわせて計105億ドル(約1兆1500億円)相当の株式を相対で「ブロック取引」を行った。英フィナンシャル・タイムズ(FT)によれば、売り注文を出したのは投資会社のアルケゴス・キャピタルだという。ビル・ホワン氏が運営する資産管理会社が、保有するメディア銘柄が下落したことで打撃を受けた。その結果、担保の追い証に追われ保有銘柄の投げ売りをしたという。日本でも株の信用取引やFXでよく聞く話だが、規模の大きさには驚かされる。今後も売り圧力が継続するようなら、投げ売りが連鎖する可能性もある。また、スイスのクレディ・スイス・グループも1~3月期の損失は「巨額になる」との見通しを発表した。貸し付けていた金が戻ってこないことで、債務として処理して損失計上するようだ。ところで、今朝金とプラチナの価格逆転についてニュースになっていた。愚生はSPDRの投資信託の売買をやっていたため金価格には少し詳しい。実物の売買は消費税あるため損だと思っていた。しかし、調べてみれば金地金を購入する際には消費税が発生する。一方、逆に売却する場合には業者から消費税を受け取ることため実害はない。ただし、売却益が発生すれば、譲渡所得となり、特別控除枠を越えた部分が譲渡所得となる。いくら保有期間が5年超の場合には、長期譲渡所得として1/2に軽減されるというが、分離課税ではないから大儲けはできないようだ。200万円を超えるものは、本人様確認と、弊社所轄の税務署に支払調書(お客様の住所・氏名、地金種類・数量・支払金額・支払確定日を記載)するというから逃れようがない。譲渡益はともかく相続税対策とすれば、200万円以下でないと捕捉される。いそのこと、1キロバーなら手数料はかからないから、土地や株より金地金で残し相続控除枠を使うことも一計かと思う。ただし、購入価格がわからない場合は、売却金額の5%を購入価格として計算するというから、土地と同じではないか。金は分離課税にならない分、土地のほうが得になる。しかし、換金性のおいては金が断然良い。1キロバー(660万)など買って、毎日眺めると楽しいため、購入する人は多いのだろうか。
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